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特許出願に関する優先権審査基準の修正



経済部知的財産局は特許審査基準第5章「優先権審査基準」を修正し、2001年1月8日に公告した。

特許法第25条によれば、優先権を主張しようとする者は、特許出願と同時に、陳述を提出し、且つ外国での出願日、出願番号及びその出願を受理した国を願書に記載しなければならない。出願人は、出願の日から三ヶ月以内に当該外国政府によって当該特許が受理された旨を証明する出願書類を提出しなければならない。出願時に陳述を提出せず、または期限内に証明書類を提出しない場合は、優先権を失う。

さらに、知的財産局は1998年3月12日公布の優先権審査基準において、次のように規定している:「優先権を主張しようとする出願者は、出願日から三ヶ月以内に優先権証明書の原本、その第一頁のコピー、及びその中国語訳を提出しなければならない。」しかしながら、特許法第25条は、出願日から三ヶ月以内に提出する優先権証明書が原本でなければならないと規定していないため、審査基準の規定は法律上不要な制限を設けることとなる。そこで、知的財産局は関連基準を次のように修正した:「…出願者は出願日から三ヶ月以内に当該国の政府が当該出願を受理したことを証明する書類を提出しなければならない。期限内に提出しなかった場合は、優先権主張を認めないものとする。」

修正後の審査基準によれば、出願者は出願日から三ヶ月以内に優先権証明書の原本を提出できない場合、代わりに同証明書の写し又はファクシミリコピーを提出することができる。但し、優先権主張を維持するために、知的財産局が指定した期限内に当該優先権証明書の原本を補充しなければならない。
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