ニューズレター
特許出願に係る面談作業要点の修正
行政手続法が本年1月1日から正式に施行されることを受けて、知的財産局は、昨年10月31日に特許案に関する面談作業要点を公表・修正した。その要点は次の通りである。
関連する文字を修正し、特許案面談作業要点を知的財産局内部審査員の内規とする。
現行の規定によると、当事者が面談を申請する場合、査定書受領前の審理期間中に申請を提出しなければならない。前述の規定は国民の権利及び義務にかかわり、行政規則が規範を与えるものではないので、削除する。
現行の作業要点は列席者の人数に制限を設けており、これは人民の権利を制限している嫌いがあるので、削除する。また、関連する規定を特に追加し、出席者以外に本案と関係のある者が、知的財産局の許可を得、面談の進行を妨げないような状況のもとで、面談に列席することができるようにした。知的財産局が審査を承諾した審査委員がやむをえず面談に参加することができないときは、知的財産局は特許審査と関係のある他の者に面談を代行させることができる。
現行の規定によると、特許案一件の一回ごとの面談時間は一時間以内とされている。国民の権益を保障するため、関連規定を特に修正し、面談を受ける者が審査員の同意を得ている場合、一時間延長できるようにした。
現行の規定によると、面談を受ける者が、実際に必要があって面談通知の内容を増減又は変更しなければならないときは、まず審査員の同意を得たうえで行わなければならない。前述の規定は規範出願者の事項に属し、行政規則が規範を与えるものではないので、削除する。
現行の規定によると、当事者が通知に従って出頭し面談を受けない場合、審査員の同意あるときは一回に限り面談の期日を変更することができる。前述の回数の制限は、行政規則が規範を与えるものではないので、削除する。
現行の規定によると、同意を得て面談の時間を延長する場合、当事者はまず延長費用を支払ったうえで、引き続き面談を行うことができる。また、当事者が通知に従って出頭し面談を受けない又は面談が規定により取り消された場合、すでに支払い済みの費用は返金されない。前述の規定は人民の権利に及び、行政規則が規範を与えるものではないので、削除する。