ニューズレター
特許異議申立、無効審判及び職権審査に関する審査基準修正
本刊2000年9月号で報告した通り、知的財産局は昨年7月10日、特許審査基準第9章の特許に対する異議申立、無効審判、職権による審査の審査基準について公表・実施した。知的財産局は昨年11月30日、この基準内容について次のように公表・修正した:
特許法第41条第2項及び第72条第4項の規定によると、異義申立人又は無効審判を提起する者は、異議申立又は無効審判提起の日から一ヶ月以内に理由及び証拠を提出しなければならない。これまでの実務では、前述の一ヶ月という期間は法定不変の期間とされており、異義申立人又は無効審判提起人が前述の一ヶ月を過ぎてから新たな理由又は新たな証拠を提出した場合、受理されなかった。しかし、行政裁判所は過去数年間の判示において、次のことを明らかにしている。特許法第41条第2項及び第72条第4項が定める異議申立又は無効審判提起の理由及び証拠を提出する一ヶ月の期間は、その性質上、不変の期間に属するものでなく、前述の理由及び証拠は期限後に提出されたからといって受理しないわけにはいかないものである。前述の行政裁判所の判示に基づき、知的財産局は関連する基準を修正し、次のように定めた。前述の一ヶ月の期間を過ぎて提出された異議申立又は無効審判提起の理由又は証拠は、それが補強的なものであろうと新たな内容のものであろうと、知的財産局はこれを受理し参酌しなければならない。
特許法第72条第3項の規定によると、利害関係者は、特許権の取消に関し回復できる法律上の利益がある場合、特許権の存続期間満了又は消滅後も、無効審判を請求することができる。特許法第72条第3項の規定の主旨を徹底するため、知的財産局は関連する基準を修正し、次のように定めた。特許案提起後、係争特許が特許権の存続期間満了又は特許使用料未払いなどによって特許権が消滅している場合でも、その無効審判案は引き続き審査及び査定されなければならない。利害関係者が、特許権存続期間満了後又は当然の理由により特許権が消滅した後、無効審判を提起するような場合は、特許法第72条第3項の規定により、特許権の取消に関し回復できる法律上の利益がある者に限る。