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証券投資の委任勘定管理法の公布



証券曁期貨委員会(証期会)は2000年10月9日、「証券投資顧問事業及び証券投資信託事業の委任勘定投資業務に関する管理法」二十八条を公布した。その骨子は以下のとおりである

1.委任勘定投資業務の経営には、一定の資格要件を備えねばならず、申請要件を備えた証券投資顧問事業又は証券投資信託事業が証期会に対し経営の許可を申請し、並びに許可を得た日から三ヶ月以内に営業免許の発行を申請すべきことを明確に規定している。

2.委任勘定投資業務の営業免許の発行を申請する際、その実際の資本額により、差し入れる営業保証金のランク分けをし、且つ異なる金融機関に分散して預け入れることはできない。預け入れ先の金融機関を変更する場合、事前に証期会の許可を得なければならない。

3.委任勘定投資事業者は、業務規則を定め、及び取締役会において決議・承認されなければならない。

4.委任勘定投資業務の投資範囲は次のものに限り、且つ証券信用取引に従事することはできない。
(1)台湾の証券取引において上場されている有価証券。
(2)台湾の店頭登録市場において登録されている有価証券。
(3)証期会の許可を得て投資することができる委託販売有価証券。
(4)政府債券、会社債券。
(5)その他証期会が許可したもの。

5.委任勘定投資資金の運用に係る投資比率制限を明確に規定。
(1)委託者一人につき投資する任意の一銘柄の総額が、委託者の純資産運用額の20パーセントを超えることはできない。
(2)委託者全体が投資する任意の一発行会社への株式投資総額が、当該発行会社の発行済み株式総額の10パーセントを超えてはならない。
(3)有価証券が社債である場合、その総額は、委託者の純資産運用額の10パーセントを超えることはできない。
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