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IT投資に対する税還に関する作業要点



1999年7月1日から同年12月31日までに、B to Bシステム導入のために発生した経費は、「TI投資に対する税還に関する要点」の規定に従い還付措置の適用を申請することができ、財政部は2000年8月18日台財税第〇八九〇四五五一二七号令によって関連する注意事項を公表した。その主な内容は次のとおりである。

1.B to Bシステム導入の定義:企業の営業効率の向上のため、インターネット関連情報技術実用化し、及び企業の運営・手続又はその上下流通経路の転換する方法を実用化すること。B to Bシステム導入以外の、企業内の電子化、及びB to Cシステムの導入はその対象とはならない。

2.還付を申請することができる支出及び特別規定

(1)給与・人件費

a.B to Bシステム化導入に従事する人員又は個人コンサルタントの給与・人件費。その学歴が業務内容に適合していないとき、専門知識を示す資料、たとえば各種検定試験合格証、職務経歴等を示す書類を提出しなければならない。
b.B to Bシステム導入を兼務する従業員が実際に従事した時間が全労働時間(時間外労働も含む)の50パーセントに達しない場合は、これを認めない。50パーセント以上の場合は、実際に従事した時間に相当する給与は、要件を充足する。

(2)ハードウエア及びソフトウエア:

a.ハードウエア設備は、コンピューター設備、ネットワーク及び通信設備、周辺機器及びその他関連機器に限り、かつ購入又はリースされる設備は新しい設備でなければならない。
b.ソフトウエアは、B to Bシステムの使用に用いられるシステム又はユーティリティ・ソフトウエア、これらに合わせて用いる企業内アプリケーション・ソフトウエア、B to Bシステムの応用に適したE-コマースソフトウエア、及びその他の関連ソフトを含む。
c.ソフト及びハードウエア設備は、当年度の購入に限り、基準日は商品の引き渡し日とする。
d.購入されたソフト及びハードウエアは、関連専門機関から、当該ソフト及びハードウエアに属する旨の証明を取得しなければならない。

(3)外注:受託者は個人でないものに限り、かつ企画、開発又は導入されるソフトウエアは、関連専門機関により、会社の電子化ソフトウエアに属することが証明されなければならない。

3.関連専門機関

次のリストを参考のため提供されている。但し、申請を行う会社との間に一定の利害関係があるときは、回避されるべきである。
(1)研究機関:国立中興大学、国立成功大学、中原大学、輔仁大学、国立中山大学、世新大学、朝陽科技大学、国立台中技術学院、大漢技術学院。
(2)会社機関:中国生産力中心、中華民国紡績業外銷拓展会、中衛発展中心、金属工業研究発展中心、情報工業策進会

4.その他の規定

(1)計画内容:申請時に会社の電子化導入計画書を添付する。前記電子化導入計画の内容には、実行期間、予算計画、計画の実行責任者及びその構成員(専任又は兼任の区分)、実施方法及び業務項目、必要設備、外部から招聘する個人コンサルタント及びその費用、外注費用を含む。
(2)遡及適用:会社が、本注意事項の発効前に、すでに当年度の営利事業所得税申告を行っている場合、注意事項の発効日から三ヶ月以内に、関連証明書類を添付し、税務機関に還付の適用を補足申告することができる。
(3)二重還付の制限:会社のソフト・ハードウエア設備の導入について、すでに「促進産業昇級条例」又はその他の法令の規定により還付が適用されている場合、本要点の適用を受けることはできない。
(4)審査のため提出される関連証明書は、規定の項目及びフォームに従わなければならない。
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