ニューズレター
新興重要戦略性産業優遇措置の適用範囲に関する続報
工業局が提出した、「新興重要戦略性産業」140製品の奨励項目、並びに最低資本額制限を撤廃し、中小企業が生産する製品であっても、新興重要戦略性産業の範囲に合致しさえすれば、その生産規模にかかわらず産業升級絛例に規定される租税奨励の享受を可能にする案が、経済建設委員会(経健会)の初審を通過した。
また、経建会は、新興重要戦略性産業の条件として、以下のものを挙げている。
1.経済発展に対して効果・利益、高い付加価値があり、市場潜在力を有し、他の産業への相乗効果を有するもの。
2.リスクが高く、資本回収期間が長く、技術的に不確定な要素が多いもの。
3.政府による育成を必要とし、輸入代替性が高く、重要政策事項に当たり、現在のところまだ生産されていないか、又はほんの一部の業者のみが生産しているもの。
原則的として、上記の三条件に合致た場合にのみ、租税優遇措置を受けることができる。ただし、近隣の国家が奨励しているものは、上記三項目の条件を充足していなくても、奨励対象に加えられる。
経建会の初審通過後、工業局が関連条文の規定を修正し、さらに討論を重ね、共通認識を得てから、行政院に報告し承認を得た後、公告・実施される予定である。