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公取委による域外合併・併合案件処理原則



国際間の結合(合併・併合)案件の増加に伴い、公平交易委員会(公平取引委員会)は、米国独占禁止法の処理原則を参考に、「域外結合案件に係る処理原則」を定め、今年9月15日に公表した。この処理原則の主な内容は次のとおりである。

1.いわゆる「域外結合案件」とは、二つ以上の外国事業が中華民国の領域外で結合し、公平交易法第六条第一項各号のいずれかに合致し、かつその結合の効果が中華民国の市場に対し直接的、実質的で、かつ合理的に予測できる影響を有するものをいう。

2.域外結合案件は、次の要素を考慮し、管轄の有無を決定する。

(1)結合行為が本国及び外国の関連市場に与える影響の相対的重要性。
(2)結合事業の国籍、所在地及び主な営業地。
(3)中華民国の市場競争に影響を与えようとする意図の明確性、及び影響の予見可能性。
(4)結合事業が所属する国の法律又は政策との衝突を引き起こす可能性。
(5)行政処分執行の実現可能性。
(6)外国事業に対する強制執行の影響。
(7)国際条約、協定又は国際組織の規程の如何。
(8)その他公平会が重要と認めた要素。


3.域外結合案件は、参加する結合事業者が中華民国の領域内に生産又は役務を提供する設備、委託取次販売商、委託代理販売商又はその他の実質的な販売ルートを全くもたない場合は、これを管轄しない。

4.域外結合案件が、公平法第十一条第一項に定める市場占有率又は五十億台湾元の年間販売額に合致する場合は、結合前に公平会に対し認可を申請しなければならない。

5.売上高の算定は、当該外国事業の中華民国領域内における販売、及び中華民国の事業が当該外国事業から輸入した製品又は役務の金額による。

本原則に従って公平会に対し結合認可申請を提出する申請者が外国事業であるとき、当該事業を最終的にコントロールする外国の親会社を申請を申請人とする。ただし、中華民国内に関連企業、支社又は事業所を有する場合は、その関連企業、支社、事業所が代理として申請を提出することができる。ただし、必要であれば、公平会は当該最終的な決定権をもつ親会社に対し関連資料を提出するよう命ずることができる。
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