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特許侵害鑑定-専門家の諮問審査参加の試行に関する要点



裁判官の法律以外の専門知識を増進し、裁判官による真実の発見を補助し、訴訟の進行を促進するため、司法院は2000年5月1日に、専門家の諮問審査参加の試行に関する要点を公表・施行した。その主な内容は次のとおりである。

1.適用する裁判所及び案件のタイプ

地方裁判所及び少年裁判所が知的財産権、科学技術、医療、建設工程、環境保護及び公害、金融・証券、海事、労働、家庭内問題、性的侵害、交通、少年刑事等の第一審事件を扱う際、当事者の同意を経て又は職権により、専門家の意見を聴取することができる。

2.専門家の選出

(1)裁判所は各種事件の範疇に従い、管轄区域内において特別な知識、技能又は職業経験を有し、諮問審査参加に適した専門家を選んでリストアップし、裁判官及び当事者が当該専門家を選任する際の参考として提供する。
(2)裁判所が必要と認め又は当事者の合意を得た場合は、上述のリスト以外の者を選任し諮問審査に参加させることができる。


3.専門家の選任

(1)当事者は、専門家を一人選任し諮問審査に参加させることに合意することができる。当事者が選任しないときは、裁判所が選任する。但し、当事者が裁判所の人選に異議がある場合は、裁判所は新たに選任しなければならないが、これは三回までとする。当事者が三回以上異議を唱えた場合、専門家の諮問審査参加に同意しないものと見なす。
(2)選任された専門家が当該事件に対して意見を述べた後、当事者はその人選に対して異議を唱えることはできない。但し、本要点第四の規定又は第七の規定に反し、又はその他の具体的な根拠があり、不適任と認められる場合は、この限りではない。但し同規定に該当する場合、裁判所は改めて諮問審査に参加する専門家を選任することができるが、これは一回限りとする。当事者がこれに異議を唱えた場合、専門家の諮問審査参加に同意しないものと見なす。


4.専門家の諮問審査参加に関する協議及び関連手続

(1)当事者が専門家の諮問審査参加に合意した場合、文書をもってこれを証明しなければならない。しかし、期日における口頭による協議は、書記官が記録に明記しなくてはならない。
(2)当事者が専門家の諮問審査参加に合意する場合は、口頭弁論終結前にこれを行わなければならない。但し、裁判所が事実はすでに明らかで、専門家の諮問審査参加の必要はないと認めるときは、これを採用しないことができる。
(3)専門家が諮問審査に参加する事件は、別段の規定がある場合を除き、裁判所が期日において、選任された専門家に出廷を通知し、意見を聴取しなければならない。選任された専門家に通知することができない又は通知後出廷しない場合、裁判所は当事者の意見を聞いたうえで、新たに選任し、又は直接審理を進めることができる。
(4)諮問審査に参加する専門家は良識及び専門的判断に基づき、審査において専門的な意見を述べ、裁判所の参考に供すものとし、事実認定及び法律判断には関与しない。裁判所及び当事者が専門意見に同意する場合、裁判官は、その主旨を当事者に確認し、書記官がこれを記録に明記しなければならない。
(5)専門家の専門的な意見に当事者が同意しない場合で、裁判所が必要と認める場合、鑑定人を証人として尋問することができる。
(6)諮問審査に参加する専門家は、裁判所の同意を得て、必要な範囲で関連資料を閲覧することができる。


5.専門家による諮問審判参加の回避

選任された専門家が次のいずれかに該当する場合、自らその役目を回避しなければならない。

(1)本人又は配偶者、元配偶者又は婚約者が、現に当該訴訟事件の当事者であり、又はかつてそうであった場合。
(2)本人が、現に当該訴訟事件当事者の八親等内の血族、又は五親等内の姻族、又はかつてそうであった場合。
(3)本人又はその配偶者、元配偶者又は婚約者が、当該訴訟事件について当事者と共同権利者、共同義務者又は返済義務者の関係にある場合。
(4)本人が、現に当該訴訟事件当事者の法定代理人又は家長、家族である、又はかつてそうであった場合。
(5)本人が当該訴訟事件において、当事者の代理人、弁護人又は補佐する立場にある者である、又はかつてそうであった場合。
(6)本人が当該訴訟事件において、かつて鑑定人又は証人であった場合。
(7)本人がかつて訴訟事件再審前の諮問審査又は捜査、裁判に関与していた場合。


6.費用及び報酬

諮問審査に参加する専門家には日当、旅費が支給され、並びに報酬が支払われなければならない。その計算方法及び金額は、裁判所が定める。日当、旅費及び報酬は国が負担する。

7.秘密保持義務

諮問審査に参加する専門家は、諮問審査に参加することによって知り得た他人の職務上、業務上の秘密又はその他個人のプライバシーに関わる事項について、秘密を保持しなければならない。

特許権の侵害訴訟において技術に関する事実認定のため、将来、裁判所及び当事者が「専門家の諮問審査参加の試行に関する要点」の規定に従い採用することができる必要な専門家の諮問審査参加について、当所は、今後も実務の展開を注視し、本刊読者の参考に供するため、適時報告する。
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