ニューズレター
許諾の無い原版光ディスクの貸与の著作権侵害の有無
著作権法第六十条の規定によれば、録音及びコンピュータープログラムの複製物を除き、その他各種著作物の合法的な複製物の所有者は当該複製物を貸し出すことができる。しかし先日、台北士林地方裁判所は、判決の中で、次のように判示した。国内において様々な方法で手に入れた米国地区の原版光ディスクを貸し出す行為は、当該原版光ディスクが合法的に輸入された本物でない場合、同条文は適用されず、著作権違反を構成する。また、許諾を受ることなく、中国語字幕カートリッジを原版の光ディスクに組合せて貸し出す行為も、合法的に許諾を受けた代理商の字幕翻訳改作権を侵害するものである。