ニューズレター
著名な会社名又はその標章をドメインネームとして登録することは、公平交易法に違反する
行政院公平交易委員会は、関連事業者又は消費者が広く認知している会社名及びその他の標章を、ドメインネームとして登録したケースについて、公平交易法第二十四条違反するとの判断を示した。こうした判断の理由について、次のように述べている。当該ドメインネームの登録者が実際に当該ドメインネームを使用しようとしまいと、会社名又はその他標章の本来の権利者が、自己の会社名又はその他標章をドメインネームとすることができず、ひいては消費者が熟知する名称をもってネットワーク市場に進出し取引する機会を失うのであるから、他人の会社名又はその他標章を不法に使用する行為は、すでに競争機能の原則に違反し、競争を阻害し、取引きの秩序に影響を与えるものであり、公正を欠く行為であることは明らかである。