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許諾を受けて翻訳した外国人の著作物の保護



最高裁判所は、ある著作権侵害案に関して下した刑事判決で、原著作と、許諾を受けて翻訳により作成された著作物は、それぞれ二つの独立した著作物であると判示した。中華民国国民が許諾を受けて国内で外国人の著作物を翻訳し、その翻訳によって生み出された著作物は、独立した中華民国国民の著作物であり、著作権法第十条の規定により、著作物を完成した時からその著作権を享有するものである。当該著作権は、原始取得されたのであり、受継により取得したものではなく、著作権法における外国人の著作権取得に関する規定とは無関係である。
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