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技術の使用許諾契約の紛争審理に関する処理原則



技術の使用許諾契約に関する紛争を処理するため、行政院公平交易委員会(公平会)は、技術使用許諾契約案件の審理に関する処理原則の草案を起案した。その主な内容は次の通りである。

1.定義

「技術使用許諾契約」とは、特許、ノウハウの実施権、又は特許及びノウハウの実施権等の使用許諾契約をいう。

「特許」とは、中華民国特許法により取得した発明特許、実用新案登録、意匠登録をいう。中華民国において特許を取得していないものの使用許諾契約については、具体的な個々の実例に従い処理すべきものとする。

「ノウハウ」とは、方法、技術、製造過程、調合、規格、設計又はその他の生産、販売、経営に用いることができる情報で、次の要件を充足するものをいう;(1)一般的に同種の情報に接する者に知られていないこと、(2)その秘密性ゆえに実際又は潜在的に経済的な価値を有すること、(3)秘密保持のため合理的な措置が講じられていること。「商品」とは、商品及び役務を含む。

2.審査の基本原則

公平会は技術使用許諾契約を審理する際、使用許諾者が特許又はノウハウを有することを理由に、当該使用許諾者が特定の市場において市場支配力を有すると推定しない。

3.審査分析の手順

(1)公平会は技術使用許諾契約案件について審理する際、まず公平交易法第四十五条の規定に従い、関連行為が特許法等に基づき権利を行使することができる正当なものか否かを検討しなければならない。特許法などに定められた正当な権利行使範囲を実質的に超え、技術使用許諾制度保護の主旨に反する場合、公平交易法及び本原則に従って処理する。

(2)公平会は技術使用許諾契約を審理する際、使用許諾契約の形式又は用語による拘束を受けず、技術使用許諾契約が次に掲げる特定の市場において生じる又は生じる可能性のある競争制限又は不当な取引方法の影響に重点を置く;(a)使用許諾された技術を利用して製造又は提供する商品又は役務が属する市場、(b)その他同程度の価格の技術を使用許諾技術の代替することができる程度をその範囲とする技術市場、(c)商品又は役務の研究開発により発展する可能性によりその範囲が定められる新たな市場。

(3)公平会は技術使用許諾契約案について審理する際、使用許諾契約に関する内容の合理性に考慮するほか、次に掲げることも斟酌すべきである;(a)使用許諾者が使用許諾した標的について有する市場支配力、(b)使用許諾契約当事者の関連市場における地位及び市場構造、(c)使用許諾契約によって増加した技術利用の機会及び競争排除の効果による影響、(d)特定市場における参入の難易度、(e)使用許諾契約に規定される制限期間の長さ。

4.公平交易法に違反しない事項の例示

技術使用許諾契約が次に掲げる事項に関する合意は、公平交易法の競争制限又は不当な取引制限に関連する規定に該当しない。ただし、濫用の事情があれば、この限りではない。

(1)実施権者の実施範囲を製造、使用又は販売に限定すること。
(2)使用許諾契約期間を特許有効期間とすること。ノウハウが実施権者の責に帰すことができない事由で、営業上の秘密性を失い公開されるまでを使用許諾期間とすること。
(3)使用許諾された技術が製造過程の一部又は部品に存在する場合、計算上の便宜のため、使用許諾された技術を使用して生産される最終的な商品の製造、販売数量、又は製造する使用許諾技術商品が必要とする原料、部品の使用料又は使用回数を以って、使用許諾権利実施料を算定すること。
(4)特許使用実施料の支払い方法が分割払い又は実施後払いであるとき、実施権者は特許期間が終了した後も、すでに使用した使用許諾技術の実施料を支払うこと。使用許諾者の責に帰すことができない事由でノウハウが公開された場合でも、実施権者は、一定の期間、一定の方法に従い、当事者の自由意思に基づいて定められた権利金を、使用許諾契約が失効又は終了するまで継続して支払うこと。
(5)技術使用許諾契約の実施権者が改良した技術又は新たに応用した方法につき、使用許諾された権利の返還後、許諾者に通常使用権の設定をすること。
(6)技術使用許諾契約の実施権者は最大の努力を尽くして、使用許諾を受けた商品を製造、販売すべき旨の合意。
(7)ノウハウ使用許諾契約の実施権者は使用許諾期間又は使用許諾契約の終了後も営業上の秘密性を有するノウハウに対して秘密保持の義務を課すこと。
(8)使用許諾者が実施料の最低額を確保するため、実施権者に対し、物品特許について最低製造数量を、方法特許について最低使用回数を、又は販売商品について最低数量を定めること。
(9)使用許諾技術が一定の効果に達し、使用許諾商品が一定の品質範囲を維持するよう、使用許諾者が実施権者に特許又はノウハウに係る商品、原材料、部品などについて一定の品質を維持する義務を要求すること。
(10)実施権者が使用許諾された特許又はノウハウを移転し又は新たに使用許諾をすることを禁ずること。
(11)使用許諾されたノウハウが依然として営業秘密であるとき、実施権者が使用許諾契約期間終了後、当該ノウハウを引き続き実施することを禁ずること。


5.公平交易法に違反する事項の例示

(1)競争関係にある技術使用許諾契約当事者間で、契約、協議又はその他の方法の合意により、使用許諾商品の価格、又は数量の制限、取引対象、取引区域、研究開発領域などを共同で決定し、当事者間の事業活動を互いに拘束し、特定の市場の機能に影響を与え得る場合、公平交易法第十四条の規定に違反する。
(2)技術使用許諾契約の内容が、次のいずれかに該当し、特定の市場において競争を制限し又は公正な競争を阻害するおそれがある場合、公平交易法第十九条第六号の規定に違反する。

a.使用許諾契約の当事者又は関連事業が、競合商品の研究・開発、製造、使用、販売等につき、競争に従事することを制限こと。
b.取引相手を分割するため、特定の販売方式を採ることを義務づけ、又は使用許諾契約の当事者又はその取引相手に対し、当該技術の使用範囲を制限すること。
c.実施権者に、必要としない特許又はノウハウの購買、受入れ、使用を義務づけること。
d.実施権者に対し、実施権者が為した使用許諾に関する特許又ノウハウを改良につき、許諾者に対し、専用使用権を許諾するよう義務づけること。
e.許諾された特許が消滅した後、又はノウハウが実施権者の責に帰すことができない事由でノウハウが公開された後、使用許諾者が、実施権者に対し当該技術を自由に使用することを制限し、又は実施権者に対し使用許諾をした権利の実施料を要求すること。
f.実施権者が、技術使用許諾契約期間終了後、競合する商品を製造、使用、販売又は競合する技術の採用することを制限すること。
g.実施権者が製造、生産した使用許諾商品について、第三者に販売する価格を制限すること。
h.特許使用許諾契約につき、実施権者が特許の有効性について争うことを制限すること。
i.使用許諾者が実施権者に、許諾した特許に関連する内容、範囲又は特許の有効期限などについての情報提供を拒むこと。

(3)技術使用許諾契約の当事者が、当該事業を独占する目的を以って、本要点に示す行為情況に該当する場合、公平交易法第十条の規定に違反するかどうかは、それぞれ具体例について判断すべきである。

6.公平交易法に違反する可能性のある事項の例示

(1)技術使用許諾契約の内容が、特定市場において競争を制限し又は公正な競争を阻害するおそれがある場合は、公平交易法第十九条第六号の規定に違反する可能性がある。

a.特許の有効期間内に、我が国の領域内においてその実施を地理的に制限すること。また、使用許諾者の責に帰すことのできない事由により使用許諾したノウハウが公開され、営業秘密性を失うまで、ノウハウに対しその実施を地理的に制限すること。
b.実施領域と無関係に、実施権者の販売の範囲若しくは取引相手を制限し、又は実施権者による許諾技術の実施領域及び範囲を制限すること。
c.製造又は販売する製品の数量の上限を制限し、又は特許、ノウハウの使用回数の上限を制限すること。
d.実施権者に許諾者又は許諾者が指定する者を通して販売することを義務づけること。
e.実施権者による許諾技術の使用の有無を問わず、許諾者が直接、実施権者のある商品の製造又は販売数量に基づいて、実施権者に許諾した権利の実施料を支払うよう要求すること。

(2)許諾者が実施権者に対し、許諾者又は許諾者が指定する者から原材料、部品等を購入するよう義務づけることは、これにより許諾技術が一定の効率を確保し、又は使用許諾商品に係る商標の信用・ブランドイメージを維持し、又はノウハウの秘密性を合理的に必要な限度おいて保護するためになされる場合を除き、特定の市場において競争を制限し又は公正な競争を阻害するおそれがあり、公平交易法第十九条第一号又は第六号の規定に違反する可能性がある。
(3)技術使用許諾契約が正当な理由なく、取引き条件、使用許諾した権利の実施料等について、実施権者に対し差別的取り扱いをする場合、特定の市場において競争を制限する又は公正な競争を阻害するおそれがあり、公平交易法第十九条第二号の規定に違反する可能性がある。

7.補充規定

技術使用許諾契約の内容が、本原則が例示する行為要件に該当しない場合、公平交易法の規定に従い、個別具体的に判断する。

公平会は近日中に公聴会を開き、一般の意見及び提案を広く問い、その上で本原則の作成を完了すると思われる。当所は、本原則の制定及び今後の動向に注目し、適時報道する。
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