ニューズレター
労働基準法改正案
本年6月労働基準法第30条が修正され、労働時間の上限は1週48時間から2週84時間に短縮され、2週当たり12時間の短縮となった。労働時間の短縮が産業競争力に及ぼす影響を軽減するため、行政院労工委員会は、労働基準法第30条の1に規定されるフレックスタイム方式(1日当たりの労働時間を4週間を限度として他の労働日に振り分ける)をすべての産業に適用することを提案している。現在、労工委員会により指定された事業者のみがフレックスタイム方式を採用することができる。また、行政院経済建設委員会は、産業界の労働時間管理の柔軟性を向上させるため、フレックスタイム振り替え適用期間の限度を4週間から8週間に延長することを提案している。
同時に、行政院は、2001年1月1日の週休2日制開始を受けて、2月28日(平和記念日)、11月12日(孫文誕生日)、12月25日(憲法記念日)等の祝日を平日とすることを決定した。私企業は、公官庁の業務日に合わせ営業日を設定しており、上述の決定に従い、祝祭日の変更を行うものと考えられる。