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上場及びOTC会社による自己株取得に関する規則



証券取引法第28条の1に規定される自己株取得に関する規定に従い、證券曁期貨委員会(SFC)は、上場及びOTC会社の自己株取得に関する規則を公表した。その骨子は以下のとおりである
手続

1.自己株の取得を使用とする上場又はOTC会社は、取締役会の議決後2日以内に、公告及びSFCへ報告しなければならない。

2.公開買付により自己株を取得しようとする会社は、公開会社の公開買付に関する規則に従い、SFCの許可申請を取得しなければならない。

3.公開買付けによる場合を除き、会社は、SFCに報告後、1ヶ月以内に取引を完了しなければならず、取引期間の満了又は取引完了後5日以内にSFCに報告しなければならない。取引が期間内に完了せず、会社が更なる自己株の取得を意図する場合、取締役会は、新たに決議をしなければならない。

4.会社は、証券市場情報システムにおいて、取得した株式を開示しなければならない。

取得価格及び数量

公開買付による場合を除き、1日あたりの取得株式数は、SFCへの報告前の30日間に取引された当該株式の1日の平均取引量の20%、又は計画されてる取得数の総数の25%を超えることはできない。取得価格は、取引日当日の騰貴限度価格の2分の1を超えてはならない。また、取引開始後30分及び取引終了前30分は、買い注文を出すことができない。取引は、複数の証券会社を通じて行うことができない。各取引において、累積取得株式数が発行済み株式の総数の2%に達した場合、又はその総額がNT$300万元に達した場合、その事実を一般に開示し、且つ2日以内にSFCに報告しなければならない。

取得株式の総額は、会社の準備金(法定準備金、特別積立金、留保金を含むが、配当、証券取引法第41条第1項に基づく特別積立金はこれを包含しない)の総額、額面を上回った価格で発行された場合のプレミアム、及び資本準備金(資産の処分からコストを差し引いた受取額、贈与所得を含む)の合計を超えることはできない。

取得方法

法令に別途定めのある場合を除き、自己株取得を意図する会社は、上場市場又は証券会社の営業所において取引しなければならず、ブロック取引及びオークションにより買い付けをすることはできない。

従業員への譲渡を目的として自己株取得を意図する会社は、同譲渡の計画書を作成しなければならない。

転換権の行使に備えるため自己株を取得しようとする会社は、転換の及び引き受け計画にその旨明示しなければならない。
インサイダー取引を防止するため、取締役、監査役、管理職、10%以上の株式を保有する株主、及びその他関連従業員は、證券取引法第157条の1に規定される違法行為に従事することを禁じられている。
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