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著名商標又は標章に係る認定要点修正公告



1998年11月1日施行の商標法に著名商標の保護に関する条項が追加されたことを受け、経済部智慧財産局(智財局)は、1999年3月、商標法施行規則第31条に従い、「著名商標又は標章に関する認定要点」を公表した。国内外の関連法規の修正及び規定との整合性を確保するため、智財局は今年、当該要点に修正を加え、8月10日に公表・実施に踏み切った。

当該要点の修正の主たる方針は次の通りである。

一.著名商標の定義部分を、商標法施行細則第31条の規定に従い修正している。

二.修正内容は、現行の商標法が保護する著名商標の範囲に限定されており、WIPOで明確にされていない部分に関する保護については、将来の商標法修正の際の課題とし、本認定要点修正には包含されない。

三.関連事業又は消費者の定義及び実際の内包、著名商標の認定に際して検討すべき要素など、すべてWIPOの関連規定にあわせて調整している。

四.その他の部分については、商標審査の実務及びWIPOの規定の精神に従い調整・修正を加えている。


修正後の要点における主な内容は、次の通りである。

一.本法にいう著名商標又は標章とは、客観的証拠により当該商標又は標章が関連業者又は消費者に普遍的に知られているものであると認定できるものをいう。

二.「関連する業者又は消費者」の判断は、商標又は標章を使用する商品又は役務の取引範囲に準拠し、下記の三つの情況を含むが、これに限定されない。

1.商標又は標章を使用する商品又は役務を実際に消費し又は消費する可能性のある者。
2.商標又は標章を使用する商品又は役務の流通・提供に関わる者。
3.商標又は標章を使用する商品又は役務の供給に関わる事業者。


三.商標又は標章が上記の要点に掲げるいずれかの関連業者又は消費者に普遍的に知られている場合、著名商標又は標章として認定しなければならない。

四.著名商標又は標章の認定は、それぞれのケースについて下記の要素を考慮しなければならない。

1.関連する業者又は消費者が有する当該商標又は標章に関する知識又は認識の程度。
2.商標又は標章の使用の期間、範囲及び地域。
3.商標又は標章の普及の期間、範囲及び地域。商標又は標章の普及とは、商標又は標章を使用する商品又は役務の広告又は宣伝、及び商品見本市又は展示会での展示を含む。
4.商標又は標章の登録、登録申請の期間、範囲及び地域。但し、それらが商標又は標章の使用又は認識を反映する程度を限度とする。
5.商標又は標章がその権利行使に成功した記録、とりわけ、行政又は司法機関が著名性を認定した事実を示す記録。
6.商標又は標章の価値。
7.その他著名商標又は標章と認定するに足る要素。


五.上記の各要素は次に掲げる証拠によってこれを証明する。

1.商品又は役務に係るインボイス、納入伝票、輸出入伝票及び売上高の明細書等の資料。
2.国内外の新聞、雑誌又はテレビなどのマスコミによる広告に関する資料。
3.商品又は役務の販売・流通拠点及びその流通経路、場所の配置情況。
4.商標又は標章の市場での評価、鑑定、販売額ランキング、広告額ランキング又は営業情況などを示す資料。
5.商標又は標章が創作・使用された時期及びその継続的な使用等を示す資料。
6.商標又は標章が国内外で登録されたことを示す書類。その関連企業が行った商標又は標章の登録に関する資料。
7.一般的な信用度の高い機関が発行する関連の証明又は市場調査報告などの資料。
8.行政又は司法機関による関連の認定に関する書類。
9.その他商標又は標章が著名であることを証明する資料。


六.著名商標又は標章の認定は、我が国における登録、登録申請又は使用を前提要件としない。

七.商標又は標章は、商標又は標章の所有者自身が使用するものに限定されず、その関連企業又は第三者による商標又は標章の使用資料も、併せて考慮することができる。

八.商標又は標章の使用に係る証拠は、その図案及び日時の表示を有し、又はその使用する図案及び日時の証拠資料を添付しなければならない。なお、当該証拠資料は国内のものに限らない。但し、外国の証拠資料は、国内の関連事業又は消費者がそれを知り得るか否かを以ってその証拠力を判断する。

九.具体的な証拠の提出により著名商標又は標章と認定された場合、商標又は標章の所有者に、再度同一の証拠を提出してこれを証明するよう要求することはできない。但し、審査の必要上、関連証拠の提出を以ってこれを証明するよう要求することができる。
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