ニューズレター
商品売買仲介・取り次ぎに対する営業税
A会社がB会社の発注を受け、この注文を国外のC会社に回し、Bの名義で輸入許可申請をした場合、C社が交付する書類、例えば送り状及び船荷証券、がB社宛てに発行され、且つA社が当該商品の瑕疵等に一切責任を負わないとき、当該取引は、A社による商品の販売ではなく、B社による取引とみなされる。A社は、コミッション又はサービス料に基づき、その所得の源泉に従い、B社又はC社に2連又は3連の統一発票を発行しなければならず、5%の営業税に服する。しかしながら、A社がB社及びC社と売買契約を締結し、その結果、A社が当該契約商品につき瑕疵担保責任を負う場合、取引はA社による商品の売買とみなされ、したがって、A社は、B社に対し3連の統一発票を発行しなければならない。