ニューズレター 搜尋 年度搜尋: - - 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 專業領域: - - 日本部 銀行 資本市場 保険 コーポレート及びインベストメント M&A-金融分野以外のM&A M&A-金融分野のM&A 税務 労働 バイオ医薬 公正取引 不動産及び建設 政府契約 デジタル産業、通信業及び個人情報の保護 訴訟・紛争解決 刑事案件 公法紛争の解決 環境関連法 エネルギー法 親族内の事業承継及び家事案件 国際貿易法 特許権権利行使、営業秘密保護及び紛争処理 特許出願及び管理 明細書の作成、国際的な特許保護 特許検索、有効性及び侵害鑑定 商標権 著作権の権利行使、権利維持及び紛争処理 商標権紛争処理 商標及び著作権のグローバル保護 中国案件グループ - - 日本部 銀行 資本市場 保険 コーポレート及びインベストメント M&A-金融分野以外のM&A M&A-金融分野のM&A 税務 労働 バイオ医薬 公正取引 不動産及び建設 政府契約 デジタル産業、通信業及び個人情報の保護 訴訟・紛争解決 刑事案件 公法紛争の解決 環境関連法 エネルギー法 親族内の事業承継及び家事案件 国際貿易法 特許権権利行使、営業秘密保護及び紛争処理 特許出願及び管理 明細書の作成、国際的な特許保護 特許検索、有効性及び侵害鑑定 商標権 著作権の権利行使、権利維持及び紛争処理 商標権紛争処理 商標及び著作権のグローバル保護 中国案件グループ 時間區間: ~ 關鍵字: 搜尋 清除 私法関係への行政権の介入 07/01/2000 2000年4月14日行政裁判所の判決によれば、労使関係は私法上の関係ではあるが、使用者による労働契約解約権の行使に際し、主管機関は、法令の権限に従い要件事実につき判断をする権限を有する。行政は直接私法関係に介入すべきではなく、紛争がある場合、司法機関を以ってこれを解決すべきである、との主張は説得的ではないとして退けられた。したがって、労工委員会は、違法な労働契約の解約を理由として、使用者に過料科すことができることが確認された。