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私法関係への行政権の介入



2000年4月14日行政裁判所の判決によれば、労使関係は私法上の関係ではあるが、使用者による労働契約解約権の行使に際し、主管機関は、法令の権限に従い要件事実につき判断をする権限を有する。行政は直接私法関係に介入すべきではなく、紛争がある場合、司法機関を以ってこれを解決すべきである、との主張は説得的ではないとして退けられた。

したがって、労工委員会は、違法な労働契約の解約を理由として、使用者に過料科すことができることが確認された。
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