ニューズレター
企業合併時の労働者の退職・残留決定権及び解雇手当請求権
労工委員会本年4月1日、労働基準法第20条の解釈に関する通達を発した。同通達によれば、事業所が組織変更又は譲渡される場合、新使用者は、労働者に対し変更後の労働条件につき告知し、協議・同意取得後新契約締結しなければならない。雇用の継続が認められた労働者が、労働条件の不利益適変更を理由に新労働契約への署名を拒否した場合、又は個人的理由により就業を継続しない場合、労働者は、労働基準法第11条第1項第1号に基づき、元使用者に対し解雇手当を請求することができる。