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合併・併合の不許可事例



公平交易委員会は、東森媒體科技股有限公司が提出した、ケーブルテレビ4社の併合認可申請に対し、認可しない旨の決定を下した。認可拒否の理由は、ケーブルテレビのケーブル網は、直接ブロードバンドネットワークにアップグレードすることができ、こうした併合は市場における競争を制限する虞がある、というものである。

本件では、東森は、財務、技術及び運営面で協力を提供し、また4ケーブルテレビ会社のそれぞれに総経理を任命しなければならなかった。

公平交易委員会の見方によれば、当該ケーブルテレビ会社の併合により東森が獲得すると考えられる市場支配力は、取引拒絶、カルテル、差別的取扱い、又は価格協定を通じ、市場への参入制限、その結果としてのプログラム供給サイドの競争制限が生ずる危険を生むものである。

東森は、当該併合により、ケーブルテレビ、通信及びインターネットという異業種サービスをケーブルテレビを通じて提供することを可能になる、と主張した。これに対し、公平交易委員会は、固定式電話網がブロードバンドサービスを提供することができ、本件申請を拒絶したとしても通信インフラの発展を阻害する結果とはならない、との見解を示している。
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