ニューズレター
研究開発費控除の審査要点
財政部は税務機関の研究開発費認定原則の統一のため、2000年3月17日関連機関に対し研究開発費控除認定規則の起案を指示した。同要点は、研究開発費控除の対象とは、既に結果を生み出しているプロジェクトに限定されず、研究開発過程のテスト費用も含まれることを明示している。
財政部は、研究開発費の取り扱いにつき、原則を公表した。
1.研究開発費及び関連費用が投資減税の対象となるか否かは、研究成果の有無に依拠しない。研究開発計画が途中放棄された場合でも、研究開発中止の理由を示した場合(理由が示されない場合でも、主務機関の許可を得た場合)当該研究開発期間の費用は投資減税の対象となる。
2.研究開発費を申告する場合、申告者は当該研究開発計画を提出しなければならない。また、当該研究開発に特定の成果がある場合で、特許又はその他の知的財産権の存在を証明する書面を提出する場合、より有利な控除を受けることができる。
3.研究開発の過程で発生するテスト及びインスペクション費は、研究開発費の一部として申告することができる。工業製品等の製造段階で試作品の製造又は試験販売が必要とされる場合、試作品製造及び試験販売費用は、研究開発費としてこれを申告することができる。但し、試験販売から生ずる営業収入は申告額からこれを差し引かなければならない。
4.医療用品又は身体の安全に係わる製品については、新製品の発売前に発生したコストは、発売後発生したコストと区別される。医薬品のような新製品の発売前の研究開発費及びテスト費用は、研究開発費として申告することができ、控除を受けることができる。しかしながら、発売後支出されたかような費用(試作品製造及び試験販売期間に発生したコストを含む)は、研究開発費に含まれず、投資減税の対象とはならない。