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国内労働者の解雇率が所定の数値を超える場合の外国籍労働者雇用許可の制限



外国人に対する労働許可及び管理法は、「使用者が外国人の労働許可申請をする際、申請前の2年間に解雇された台湾籍の労働者が一定の数値又は比率に達するとき、中央主務機関は、外国人の雇用を許可しない」と規定しているが、2月22日、行政院労工委員会は、同意規定にいう「一定の比率」につき特定の数値を公表する通達を発した。同通達によれば、200人以上の労働者を擁する製造業又は建設業で、過去2年間に台湾籍労働者の15.48%以上を解雇した場合、かような事業者が申請する外国人労働許可は拒絶される。同通達は、即日施行される。
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