ニューズレター
中小企業による販売価格の統一に関する特例
公平交易法は、価格カルテル行為を原則禁止している。但し、経営効率の向上又は競争力の強化のため、公平交易法第14条第7号の規定により、経済全体及び公共の利益に資することを条件として、中小企業に対し例外的に価格カルテル行為を許可することができる。
公平交易委員会は、現在中小企業による統一的価格形成に関する審査基準を修正した。当該基準の適用対象である中小企業の定義は、経済部(通産省に相当)が採用するものとほぼ同様である。審査基準によれば、公平交易委員会は、統一価格の設定が消費者の利益に資し、公正な競争を阻害せず、且つ取引相手を代表する団体から書面による同意を取り付けた場合、中小企業の製品又はサービスにつき、統一価格の設定を許可することができる。公平交易委員会は、中小企業の取引実務では、流通情報の透明性の不充分さを考慮すると、統一価格の設定はむしろ消費者の利益となる、との認識を示している。また同時に、取引相手を代表する団体の同意を要件とすることにより、消費者に、価格につき団体的交渉の機会を与え、消費者の利益の保護を図っている。