ニューズレター
他社製品(消耗品)を使用するユーザーに対するアフターサービスの拒否
公平交易委員会は、自社製の消耗品を使用しないユーザーに対するアフターサービスを拒否した有名コンピュータ製造業者の行為を公平交易法違反に当たると判断し、同違反行為に対し排除命令を発した。
公平交易法第19条第3号によれば、事業者は、不当な方法を以って、競争者の取引相手を自己と取引するよう誘引することはできない。本規定の違反に該当する場合、公平交易委員会は、違反者に対し、当該行為の停止又は是正のために必要な措置を採るよう命ずることができる。
当該製造業者は、交通部情報管理センター(MIC)のコンピュータ関連の消耗品納入業者に指定された。当該商品のアフターサービス保証書によれば、他社製品のプリンタートナーの使用により機器が破損した場合、その修理をしない旨明示している。このため、MICは他社のトナーの試用を拒否した。公平交易委員会は、同製造業者の行為は、競争関係にある同業者の機会を制限し、ユーザーを自己と取引させるよう誘引する行為に当たり、かような行為は、公正な競争を阻害し、よって公平交易法第19条第3号に違反する、との判断下した。