ニューズレター
共同著作の権利期間
近年知的財産局著作権組は自然人と法人が共同著作の著作者であるとき、著作権の権利期間が如何に計算されるかにつき、次の見解を示した。著作権法第31条は「共同著作の著作権は、最終に死亡した著作者の死後50年までの間存続する」という規定し、かかる条項は共同著作が全体として享有する権利期間を一致させ、共同著作者が享有する最長の有効期間を共同著作の権利期間とするため、設けられたものである。したがって、自然人と法人が共同著作者である場合、その享有する著作権の権利期間が一致しないことを避け、著作権法第30条あるいは第33条の規定により権利期間を算定し、また第31条の規定を準用して、最後の期間満了まで存続させるものである。