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テレビまたはコンピュータ・モニタの画面における商標表示は商標の使用に該当



商標法6条によれば商標の使用とは、販売の目的で商標を商品あるいはその包装、容器、表札、説明書、価格表またはその他類似の物件に使用し、それらを所持、陳列または散布することを指すものとする。それに対し、ゲーム機、ディスクマシーン、コンピュータなど電磁作用を通じてテレビやコンピュータ・モニタに商標表示の画面があった場合、商標の使用に該当するか否か、実務上において議論がある。台湾板橋地方裁判所87年(1998年)易字第4674号刑事判決に、特定の商標権侵害事件において経済部知的財産局による1998年4月18日台商980字第205902号書簡の見解を援用し、前述のような表現法は一般商品購買者をして商品の出所を示すしるしとして認識されるため、解釈上テレビやコンピュータ・モニタの画面における商標表示が、商標法第6条に定められてあるその他の類似物件に属し、商標の使用に該当するという見解を示した。
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