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発行人募集及び発行海外有價證券處理要点



財政部證券曁期貨管理委員会(證期会)は、2月9日、発行人募集及び発行海外有價證券處理要点の改正を公表した。改正の骨子は以下のとおりである。

1.情報公開の強化

目論見書において、株式のすべてが公開発行によるか、または一部が第3者割り当ての方法によるかにつき明示しなければならない;

第3者割り当て契約締結後2日以内に公告が義務づけられる。当該引受人が引き受ける株式の総数、引き受け総額、及び当該引受人との関係が開示の対象となる。

證期会は、発行人が発行許可申請書及び添付書類記載の方法又は海外転換社債の転換条件に従い発行せず、且つ価格決定日前に、證期会に変更申請をしない場合、證期会は、発行の許可を取り消すことができる。

海外DR又は海外転換社債の発行後義務づけられる償還株又は転換株に関する報告義務。

発行人の関係者は当該発行人が発行する証券を引き受けることができない。

資金運用計画の開示要件が修正された。證期会は、前回募集時の資金運用計画が実行されていない場合、許可を拒否することができる。新たな条項の追加により、證期会は、会社資産が通常の業務範囲を超えて第3者への負債担保のために提供されている場合、許可を拒否することができることとなった。

2.書面の簡素化

投資審議委員会に対する計画変更又は発行後報告義務の削除。
海外證券発行後発行人が證期会に提出する書類の写しの部数が、1通となった。
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