ニューズレター
食品衛生法改正
2000年2月9日、改正食品衛生法が施行された。改正の骨子は以下のとおりである。
1.食品衛生基準が食品衛生、安全及び品質基準にまで拡大された。製造業者は、これまで食品として供されたことがなく且つ人体に対し無害であることが証明されていない食品又は食品添加物を、製造、加工、調理、包装、輸送、貯蔵、販売、輸出、輸入、贈与、又は公に展示してはならない旨規定している。
2.中央主務官庁(DHO)は、食品の安全管理のため、食品、食品添加物、食品用洗浄剤、食器、食品容器及び食品包装を指定し、これを検査・登録させることができる。指定物は、検査・登録及び主務官庁の許可なく、これを製造、加工、調理、再包装、輸出、輸入することができない。
3.表示につき、製造者の名称及び住所に加え、製造者の電話番号を表示しなければならない。食品には、賞味期限を表示しなければならない。更に、主務官庁が指定する製品は、当該営養分の名称及び容量を中国語及び通常使用される記号を以って表示しなければならない。
4.違法な広告を抑止するため、広告の出版又は放送するメディアは、当該広告の出版又は放送後2ヶ月間、広告主の名称、住所、電話番号、及び身分証明書番号若しくは営業登録番号を保存しなければならない。また、各広告メディアは、主管機関が広告主に関する情報の提供を要求した場合、これを回避若しくは拒否することはできない。
5.食品製造業者は、良好な食品衛生管理基準を採用することが明示的に義務づけられている。また食品添加物製造業等、中央主管機関が指定する食品製造業者は、同主管機関が規定する食品安全管理制度の要件を充足しなければならない。
6.中央主管機関により指定された食品製造業者は、一般消費者の利益を保護し且つ事業リスク及び財務リスク分散のため、関連製造物につき製造物責任保険に加入しなければならない。
7.食品製造業者は、没収対象となった製造物の回収、破棄の義務を負う。また行政反則金の額が引き上げられ、更に会社が一定期間内に違反行為を繰り返した場合、その事業免許又は製造免許が取り消される場合がある。更にまた、刑事罰則も強化され、法人に罰金を科す規定及び過失犯を処罰するが追加された。