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土壌及び地下水汚染防止法



2000年2月2日「土壌及地下水汚染整治法」(本法)が公布、施行された。骨子は以下のとおりである。

第1章.総論

立方趣旨、定義、主管機関の指定又は委任を規定。

第2章.汚染防止措置

地方自治体は、各行政区の土壌及び地下水の質を検査しなければならない。汚染が発見された場合、各地方自治体は必要な措置を採り、汚染の責任の所在を明らかにし、且つ詳細を中央主管官庁に報告しなければならない。

土壌又は地下水が汚染されていると疑うに足る理由を有する一般公衆は、その事実を地方自治体に報告することができる。政府機関、土地使用者、土地管理者又は土地所有者が汚染の疑いを抱くに至った場合、これを主管機関に報告しなければならない。報告を受けた場合、地方自治体はこれを調査し、必要な措置を採らなければならない。

中央主管機関の指定を受けた事業により使用される土地の譲渡に際し、譲渡人は土壌汚染調査報告を提供しなければならない。同報告を提供しない場合、当該土地が汚染管理地区又は汚染回復地区に指定されたとき、土地所有者と同様の責任を負う。

主管機関により指定された事業につき、その設立、営業停止、又は営業中止は、当該土地に関する土壌汚染検査データが主管官庁に提出されたない限りこれを為すことはできない。

第3章.検査及び評価方法

主管機関は、土壌又は地下水の汚染が疑われる場合、これを検査しなければならない。汚染物質の不法な放出、投棄が発見された場合、主管機関は、汚染源を管理し環境汚染の程度を検査しなければならない。汚染源が特定され、汚染物の蓄積程度が所定の基準に達した場合、主管機関は、当該地区を土壌及び地下水汚染管理地区に指定しなければならない。汚染指定地区が公衆衛生及び生活環境を危殆する虞があるとき、主管機関は、これを土壌及び地下水汚染回復地区に指定しなければならない。

管理地区が回復地区に指定された場合、地方主管機関は、汚染者に対し汚染地区の管理計画を提出させ、認可後、これを実施させることができる。当該計画が実施され、且つ汚染物の蓄積が、所定の基準を下回った場合、管理地区指定の解除を申請することができる。

回復指定地区につき、地方主管機関は、土壌及び地下水の汚染の程度を検査し、環境アセスメントを実施しなければならない。主管機関の検査及びアセスメントに先立ち、回復指定地区の汚染者又は関連当事者は、汚染土壌及び地下水検査・アセスメント計画を提出し、認可後これを実施することができる。

地方主管機関は、検査及びアセスメントの結果を中央主管機関に報告し、処理の優先順位の決定を要請しなければならない。

第4章.管理方法

主管機関は、管理指定地区又は回復指定地区の実際の状況に従い、緊急措置を採らなければならない。緊急措置とは、汚染者に対する営業停止命令、業務停止命令、住民に対する地下水使用禁止警告、農作物又は魚介類の廃棄、特定穀物の作付け禁止、住民非難、及び立ち入り禁止命令を含む。

管理指定地区又は回復指定地区における汚染の程度に従い、主管機関は、汚染管理区域の特定及び公表をしなければならない。管理区域内の土地利用及び人の活動は、制限される。かような制限が土地利用者、土地の管理者又は所有者に損害を与える場合、当該土地汚染者に損害賠償を請求することができる。

主管機関は、地方土地登記所に対し、回復指定地区内の関係当事者又は汚染者の土地の売買又はその他処分の禁止を登記するよう要請することができる。

第5章. 回復及び改良方法

回復指定地区の汚染者は、主管機関の実施した検査及びアセスメントに従い、汚染土壌及び地下水の回復計画を策定し、主管機関の認可後これを実行しなければならない。汚染土地の関連当事者は主管機関による回復の前に、回復計画を策定することができる。

汚染管理計画による回復方法又は回復計画が完了したとき、主管機関に回復完了報告書を提出し、認可を取得しなければならない。同認可取得後、主管機関は、当該区域の制限を解除し、汚染管理区域の境界を撤廃又は変更し、及び土地登記所に当該土地の処分禁止登記の抹消を指示しなければならない。

回復が完了した場合、当該土地を使用する事業者の主管機関は、当該土地の改良に関する事項を実施しなければならない。

第6章. 財務及び責任

主管機関は、指定化学物質の製造者及び輸入者に対し、その製造又は輸入量に従い、土壌及び地下水回復費を徴収し、土壌及び地下水回復基金を設立することができる。

同基金は、1)本法に従い主管機関が為す支出、2)基金の訴訟費用、3)基金の人件費及び運営費、4)その他土地及び地下水回復のための費用で中央主管機関の認可を得た支出のためにこれを使用することができる。

基金の資金源は、1)汚染土壌及び地下水回復費、2)本法による、当該汚染土地の汚染者又は関連当事者の支払、3)本法による、土地開発者の支払、4)基金の利息、5)中央主管機関からの交付金、6)環境保護関連基金からの交付金、7)環境汚染違反者に対する罰金、反則金、及び8)その他である。

汚染土地関連当事者の重過失により回復指定地区に指定された場合、その当事者は、各主管機関が本法に従い為した支出に対し、汚染者と連帯して責任を負う。しかしながら、かような当事者は、汚染者に対しその損害を求償することができる。

第7章. 罰則

本法は、刑事罰及び行政罰を規定している。最も重い刑事罰は、無期懲役及び5百万元の罰金の併科である。罰金は、その業務に関し本法に違反した場合、法人代表者、法人又は自然人の代理人、被雇用者又はその他従業員に科すことができる。罰金の量刑につき、裁判所は、当該違反行為の利得を考慮しなければならない。その利得が法定の罰金額を超える場合、裁判所はその利得の2倍の額の罰金を科すことができる。

行政罰については、本法違反者は最高5百万元の反則金を科される。その他、期限を切って改善命令が出され、期限内に改善命令に従わない場合、命令不服従日数に従い反則金が科される。また、悪質な場合、営業停止命令を下すことができる。

遡及効の問題につき多くの議論を呼んだが、本法施行時に既に存在した土壌汚染及び地下水汚染については、汚染者は回復及び改善措置を講ずる義務を負い、これを怠る場合、行政罰の対象となる。
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