ニューズレター
「仮の特許権」に基づく警告状発送は可能か
特許法50条1項の規定により、「仮の特許権」は特許の出願が公告された時点で生じるとされているが、「仮の特許権」の権利内容は不確定であり、特に「仮の特許権」を侵害する行為に関し特許権侵害を構成するか否か、これに如何に対応するかについて明文の規定が置かれていない。最近台中地方裁判所88年度中簡上字第110号の刑事判決にて「仮の特許権」そのものは確定した権利でないという理由で、かかる未確定の権利を侵害する行為は特許法にて定められる特許権侵害の犯罪構成要件を充足しないと判示した。しかし、経済部知的財産局は(88)智法字第88009016号書簡にて特許法88条1項の規定により特許権侵害のおそれがあるとき、その防止を請求することができるとされてあるので、公告査定に伴って「仮の特許権」が発生する場合、特許法88条により警告状を発送することができると認めながら、かかる警告の内容が妥当かどうか、公平交易法に違反するかどうかは、別途行政院公平交易委員会にて審理すべきであることを示した。