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第一種通信事業回線相互使用管理辧法



1999年11月3日付け電信法の改正を受け、また通信事業者の通信回線設備への投資を促すため、1999年11月30日、電信総局は「第一類電信事業網路互連管理辧法」(第一類電信事業者回線相互接続管理辧法)を公表し、電信法修正案第16条所定の回線相互接続原則;透明性、合理化、無差別化、回線細分化及びコスト計算等を実行に移した。骨子は以下のとおりである。

1.回線相互接続

(1)第一類電信事業者間相互において、一方当事者は、他方の直接・間接の回線接続の要請を拒否することはできない。但し、電信総局は、技術上又は通信施設の保安上の観点から、例外的に、回線相互接続原則の適用を排除することができる。
(2)回線相互接続は、経済、技術及び行政効率を向上させるものでなければならない。
(3)第一類通信事業者が提供する回線互換サービスを、自己、その関連会社又はその他の事業者に提供する場合で、価格、品質その他の条件につき合理原則に従い、差別的取り扱いをしてはならない。

2.回線接続点設置原則

(1)第一種通信事業者は、その需要に従い相互接続のための接続施設設置のため協議することができる。また、幹事通信事業者は技術的に可能な地点に接続点を設置しなければならない。
(2)回線相互接続につき、各通信事業者はその責任範囲を明確化し、且つ両当事者の合意に従いこれを実施しなければならない。

3.回線相互接続費用

(1)第一種通信事業者の相互接続は、原則として、接続当事者の協議によりこれを定める。
(2)幹事第一種通信事業者は、電信総局に対し接続料の算定方法を提示しなければならず、また回線区分を細分化し接続料を算定しなければならない。

4.回線相互接続協議及び裁定

(1)第一種通信業者間の回線相互接続は、当事者間の合意を持ってこれを定めなければならない。当該合意は、回線接続費用、接続料、及び利用者使用料等を含む。

(2)第一種通信事業者は、回線接続請求後、3ヶ月以内に合意しなければならない。3ヶ月以内に合意に至らない場合、当事者は、電信総局に対し裁定の申請をすることができる。電信総局は、裁定申請受領後又は職権調査開始後、3ヶ月以内に裁定書を作成しなければならない。当事者が電信総局の裁定に不服ある場合、行政事件訴訟による救済を受けることができる。
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