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事業立上げ費用の申告



財政部は、1999年10月28日付け通達により、「事業立上げ費用」の申告に関する規定の解釈を変更した。骨子は以下のとおりである。

1.費用の申告

(1)発起人報酬、弁護士報酬、会計士手数料、会社設立登記費用、発起人会又は創立総会開催費、募集又は引受手数料、その他会社設立に直接関連する費用は、事業立上げのため必要経費として申告し、営業開始後、税法の規定に従い逐年償却しなければならない。

(2)会社設立以外で発生した費用は、会社立上げ費用と見なすことはできず、当該年度の費用として申告しなければならない。但し、所得税法第45条の資産の実際原価に当たる場合又は関連税法に従い繰越しが認められる場合はこの限りではない。

2.適用対象

上述の通達は、1998年1月以降設立された会社の立上げ費用に適用される。但し、立上げ費用が、既に旧規定(1975年8月7日及び同年12月5日通達)に従い申告され、且つ当該2通達の適用が申告者にとってより有利である場合、旧規定が適用される。
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