ニューズレター
資産譲渡の際の併合認定基準の変更
公平交易法第6条第3項は、他の事業者の営業若しくは財産の全部又は主要部分の譲渡若しくはそのリースは「結合」の一形態に当たると規定している。但し、「営業若しくは財産の全部又は主要部分」の定義が不明確であり、国内事業者がその営業・資産の一部を売却又は他事業者の営業・財産を購入する場合、市場占有率が高く又は売り上げがNT$50億元を超える企業は、多くの場合公平交易委員会に「結合」認可の申請を提出していた。実務上、事業者間の通常の資産移転が「営業若しくは資産の全部又は主要部分」の移転に該当しない場合であっても、公平交易委員会は申請不要として処理せず、初期審査を実施し、「結合」を認可をしている。
公平交易委員会は、事業者の資産移転に対し「結合」認可の申請を必要とするか否かにつき、実質的認定をしてきた。公平交易委員会法規部は、「事業者が、資産移転によりその経済力を集中し、市場における競争を制限するか否か」を以って当該資産移転が「全部又は主要部分」に当たるか否かを判定し、公平交易委員会の認可取得の要否を決定するべきと提案している。新しい認定原則に従えば、資産が「独立自主能力」を備えている場合、主要財産に当たるとする。公平交易委員会は、新判定基準はより公平交易法の「結合」の趣旨に合致し、且つ有限である行政資源を節約することができると考えている。