ニューズレター
促進産業升級條例
1999年2月28日、改正促進産業升級條例(新促進産業升級條例)が議会を通過し、2000年1月1日から施行された。新條例の骨子は以下のとおりである。
1.優遇税制は10年延長され、2009年まで適用される。
2.オートメーション化の設備又は技術、リサイクル、環境保護、二酸化炭素排出量減少、省エネ設備又は技術への投資は、その5%から20%を当該年度の法人税から控除することができる。また、当該年度にこれを控除することができないとき、4年間これを繰り越すことができる。
3.研究・開発費及び従業員教育費は25%までこれを控除することができる。
4.経済の発展に大きな効果を持ち、リスクが高く且つ保護を必要とする重要な戦略的産業の振興のため、要件を満たす企業の株主は、法人株主につき投資額の20%、個人株主につき投資額の10%をそれぞれ法人税又は所得税から控除、又は5年間の非課税措置保選択することができる。
5.株式配当に対する所得税の延納措置は廃止された。
6.合併・併合の際、消滅会社が享受すべき優遇措置は、存続会社がこれを享受することができる。
7.工業区の専用港及び埠頭のために使用される土地は国有とするが、工場用地運営に必要とされ、且つ工業区内に建設される専用埠頭のための土地は、リースすることができる。
8.新條例は工業区開発基金の開設及び運用に関する規定を置いている。主管機関により開発された工業区内の土地又は建物を売却する場合、買主は、工業区の発展と設備の拡充のため、買取り価格の一定パーセントを工業区管理開発基金に支払わなければならない。工業区内の事業者が、その営業を拡大しようとする場合、当期の公示価格に基づき、拡大部分の地価の10%を直轄市政府又は県政府の工業区開発管理基金に支払わなければならない。また、拡大面積の30%を緑地帯として提供し、これを国有とすることができる。