ニューズレター
仮特許権の効力
特許法第50条第1項によると、特許出願が公告された後、仮特許権の効力を生じる。しかし、仮特許権を侵害する行為に特許法の刑罰規定が適用するかどうかにつき、明文規定はない。
台湾台中地方裁判所は1999年中簡上字第110号刑事判決において次のとおり判示した:特許法における刑罰規定は、特別刑法の規定に該当するため、その犯罪の構成要件が不確定であってはならない。特許出願が公告された後、特許法第50条第1項によれば、仮特許権の効力を生じるが、同法第4項は、「第1項の仮特許権の効力が、出願が手続不備のため受理されなかったとき、又は異議により特許を受けることができない旨の査定が確定したときは、始めからなかったものとみなす」と規定している。してみれば、仮特許権は不確定な権利である。したがって、不確定な権利を侵害する行為には、特許法の刑罰規定における犯罪構成要件当たるとは言い難い。