ニューズレター
公平交易法施行規則の改正
公平交易法一部改正の条項はすでに1999年2月3日に公布されている。公平交易法の改正に合わせるため、公平会は公平交易法施行規則を改正した。その改正の要点は次の通りである。
一、公平交易法から独占事業及び市場占有率が五分の一に達した事業の公告に関する規定が削除されたため、施行規則においても独占事業者の公告関連規定が削除された。但し、独占の認定にあたって、次の事実を斟酌しなければならない旨の規定が追加された。
1.事業者の関連市場における占有率。
2.時間、空間などの要素を参考にして、商品又は役務の関連市場における代替可能性。
3.事業者が関連市場の価額に影響を与える能力。
4.他事業者の関連市場への参入への克服し難い困難な事情の有無。
5.商品又は役務の輸出入の状況。
二、原施行規則第3条第1項第2号及び第3号にいう経済的寡占の事情(二つの事業者の関連市場における占有率が三分の二、三つの事業者の関連市場における占有率が四分の三に達したとき)は公平交易法第5条第2項に定める独占に該当し、事業者の全体として独占地位を有する。よって、施行規則第3条第1項の規定を改正し、事業者に次の事情がない場合、独占事業に該当しない旨を明文化にする。
1.一の事業者の関連市場における占有率が二分の一に達した場合。
2.二つの事業者の関連市場における占有率が三分の二に達した場合。
3.三つの事業者の関連市場における占有率が四分の三に達した場合。
三、同業者組合が定款、会員会議、理監事会議の決議又はその他の方法により事業者の活動を拘束する行為は、水平カルテル行為に該当し、この場合は同業組合の代表者を行為者とすることができる旨の規定が追加される。
四、中央主管機関から「結合」の認可を得たとき、経済全体の利益が競争制限がもたらす不利益を上回ることを確保するために、合理的期間を定めて条件又は負担を付加することができる旨の規定が追加される。但し、付加された条件又は負担は許可の目的に反することができず、且つ許可の目的と正当・合理的な関連がなければならない。
五、同業者組合によるカルテル行為の許可申請は中央主管機関に提出する旨の規定が追加される。
六、改正後の公平交易法に定められた罰則金が大幅に引き上げることに鑑みて、施行規則第33条には、主管機関が罰則金の裁量にあたってすべての情状を斟酌しながら次の事情につき注意を払うべき旨の規定が追加される。
1.違法行為の動機、目的及び予期した不当利益。
2.違法行為が交易秩序に与えた危害の程度。
3.違法行為が交易秩序を害した期間。
4.違法行為から得た利益。
5.事業の規模、経営状況及びその市場における地位。
6.違法の類型は、中央主管機関から是正命令又は警告を受けたことがあったか否か。
7.過去の違法の類型、回数、時間の間隔及び受けた処罰。
8.悔悛の情を示す証拠、捜査への協力等違法行為後の事情
七、公平交易法により営業停止を命じるとき、その期間は六ヶ月を限度とする旨の規定が追加される。