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政府契約入札資格



行政院公平交易委員会(以下「公平会」という)は、このほど、政府購買法施行後入札に参加するメーカーが組合会員の資格を備えることが必要か否かについて、政府購買法の主管機関の行政院公共工程委員会(以下「工程会」という)が職権によりこれを定める旨の決定を下した。

公平会によると、工程会は「入札メーカーの資格及び特殊又は巨額の購買の認定標準」の起案にあたって、入札資格が組合会員に限定されていることについて公平会に意見を求めたした。両会の協議の結果、当該資格の制限につき工程会は自らこれを定めることとされた。但し、理由なく組合への入会を拒否されたメーカーは公平会に当該事実を告発し、公平交易法違反の有無の調査を請求することができる。
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