ニューズレター
商標法改正案の公開
商標制度の国際的調和及び企業発展のために、1997年の改正に続き、台湾商標法は大幅に改正される予定である。改正法案はこの程知的財産局により草案が作成され、現在の7章79条から9章103条の講成に改められた。その主な内容は次の通りである。
1.商標の意義が拡大され、商品及び役務のマークがともに「商標」の概念に含まれることとなった。
2.立体商標の保護に関する規定が追加された。
3.電子取引及び国際ネットワーク発展の必要上、商標使用の定義が改正された。
4.著名商標の保護に関し、識別性を弱め、信用を毀損する行為などが禁じられ、著名商標の保護範囲が拡大された。
5.一出願多区分制の導入。
6.連合商標制度の排除及び防護商標の段階的撤廃。
7.商標権及び商標登録出願の分割の制度の導入。
8.異議期間を二ヶ月に短縮。
9.登録費が一年目と四年目との2期に分割して納付する。
10.商標使用の有無は更新登録審査で考慮されないこととなる。
11.商標権の移転は存在しているライセンスに影響を与えない。
12.ライセンスの表示をしないことがライセンス契約の解約事由の一つになる。
13.同一の商標権について、質権者の同意を得ない限り、第三者のため再び質権を設定することができない旨の規定が追加。
14.登録商標に係わる権利の放棄が認められた。但し、ライセンス登録又は質権の設定登録がある場合、使用権者又は質権者の同意を得なければならない旨の規定が追加された。
15.登録商標は登録公告日から法律に特別な定めがある場合を除き、五年を経過したことにより不可争性を取得する。
16.審判手続は、当事者、参加人の申請により又は必要に応じて口頭弁論を行わなければならない。
17.審判の決定を不服とする場合、直ちに行政訴訟を提起し、司法による救済手続を行う。
18.確定審決に対し、再審制度が採用される。
19.商標審判事件の審理のため、商標審議委員会が創設される。
20.商標権の廃止原因として、商標は商品又は役務の通用名称となったこと、商標の不当な使用により公衆に商品又は役務の性質、品質又は産地の誤認を生じさせる虞れがあること、又は不当な使用により他人の著作権、意匠権又はその他の権利を侵害したことなどが挙げられている。
21.登録に関する虚偽の表示は刑事罰の対象となる。
22.産地表示の保護規定の追加。
23.団体構成員が提供した商品又は役務の商標として団体商標が追加。
24.証明標章、団体会員標章及び団体商標の不当な使用は商標権廃止理由となる旨明文化。
上記草案は、審議のため行政院及び立法院に提出され、発効、実施まで2~3年がかかる見込みである。審議に当たって内容の変更が可能であり、最新の進展があり次第、随時本刊で報告する。