ニューズレター
BOTを目的として設立された会社の上場・店頭登録について
大規模な公共事業への民間の参入を促すため、台湾証券交易所及び店頭市場センターはBOTを目的として設立された会社の上場・店頭登録申請のための関連法令の整備を完了した。
証券交易所及び店頭市場センターによる上場・店頭登録申請標準では、申請者の範囲は目的事業の主管機関の許可を得た事業 契約書に基づき成立し、且つ契約書に定める約定事項以外の営業項目を営業していない会社に限定されるべきと考えられる。また、上場申請の場合、株式資本は50億台湾ドル、店頭登録の場合25億台湾ドル、上場申請会社の場合、事業契約の予定事業費が百億台湾ドル、店頭登録申請会社の場合、50台湾ドルに達しなければならない。なお、上場又は店頭登録の申請から許可を得た営業権の存続期間満了日まで、上場の場合は20年以上、店頭登録の場合は15年以上を有しなければならない。
申請者の主な株主又は経営者は契約の履行に必要な技術、資力及びその他の必要な能力を有し、且つ指導目的事業の主管機関による証明を取得しなければなりません。上場・店頭登録会社の指導につき、BOTを目的として設立された会社は原則として上場・店頭登録の会社と同様に一定の期間内に指導を受けなければならないが、目的事業の主管機関から、会計制度及び内部コントロール制度が有効な旨の意見書を受領する場合、上場・店頭登録に関する指導は免除される。