ニューズレター
公平交易法における企業の支配・従属関係の認定について
公平交易法における企業の支配・従属関係について、公平交易委員会は公司法関係企業章の規定を参考に、保有する他事業者の持ち株が50%を超えるか否かを認定基準とすることを検討している。
公平交易法第6条によると、他の事業者の株式又は持ち分を保有又は取得し、かつその数が議決権のある株式又は資本総額の三分の一に達するとき、同法にいう結合に該当する。また、前記株式又は持ち分の算定に当って、当該事業者と支配又は従属関係のある事業者が保有又は取得した他の事業者の株式又は持ち分を算入しなければならない。支配又は従属関係のある事業者について、公平交易委員会は現在まで公平交易法第6条に定める結合の定義により二つの企業の間に支配又は従属関係があるか否かを判断していたが、公司法の規定に基づき、50%を認定基準とすることを検討している。この基準が確立されれば、支配・従属関係があると認定される範囲が狭くなり、企業の合併が容易となる。