ニューズレター
行政処分を受けなかった公平交易法違反者に対する無罪判決
最近台湾台北地方裁判所は公平交易法に違反した者に対し司法手続以前行政処分を受けなかったことを理由に、無罪判決を言い渡した。同判決によると、本年(1999年)改正後の公平交易法は行政処分前置の原則を採用し、刑罰規定の変更に関する法律の適用を受け、被告人に有利な法律に従うのがその原則であり、本件は、裁判時の法律を適用し、司法手続以前、行政院公平交易委員会(以下公平会という)による処分を受けなかったため、無罪と判示された。
公正交易法の改正法によると、同法第10条の独占的地位濫用、14条のカルテル、19条及び20条1項の競争制限行為又は公平競争の阻害行為の規定に違反し、公平交易委員会による排除命令を受けたにもかかわらず所定期間内に違法行為の停止、改善又は必要な是正措置を採用しないとき、又は一時的に停止したがその後再び同一又は類似の違法行為をしたときに限り、行為者は刑事罰の対象となる。前記の判決によると、公平交易委員会から是正命令又は必要な行政処分を受けない被告人は裁判時の法律の適用により無罪となる。