ニューズレター
土壌汚染防止法草案
行政院は土壌汚染防止草案を承認し、立法院による審議に付す予定である。環境保護署による草案に対し、行政院による改正は次の通りである。
1.土壌汚染人定義の追加。次のいずれかの行為があり、それにより土壌を汚染した者を土壌汚染人という。(1)違法に汚染物を排出し、又は放置すること。(2)違法に汚染物を排出し、又は放置することを仲介又は許可すること。(3) 法令に従い、汚染物を処理しないこと。
2.行政院の改正によれば、管理対象となった土壌汚染地の土壌汚染人は調査結果に基づき土壌汚染浄化計画を立て、所在地の主務官庁の許可を得て実施しなければならない。
3.土壌汚染の浄化のため、中央主務機関は指定・公告した化学物質につき、生産量及び輸出量に基づき製造者及び輸入者から土壌汚染浄化費を徴収し、土壌汚染浄化基金を成立することができる旨の規定を追加。
4.行政院の改正によると、本法施行前発生した土壌汚染について、その土壌汚染人の責任は特定の条文に従い、これを定める。