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労働者退職金条例の改正草案



5月27日付行政院審査会議において「労働者定年退職金条例草案」が通過した。改正要点は次の通りである。

1.労働者定年退職金を「一括支給の定年退職金」、「月払定年退職金」及び「一括支給兼月払定年退職金」の三種類 に分ける制度が採用される。月払定年退職金又は一括支給兼月払定年退職金の支給方法は、支給した定年退職金を個人定年退職金口座の残高から控除し、剰余の定年退職金を「年金基金」に移し、労働者はすくなくとも基金から十年間支給を受けることができ、労働者が定年後10年以内に死亡したとき、その遺族は十年満了まで引き続き支給を受けることができる。

2.労働者は次のいずれの条件を充足すれば、定年退職金の支給を受けることができる旨の規定を明文化。①勤務期間が15年に達し、且つ年齢が55歳に達したとき。②勤務期間が25年に達したとき。③年齢が60歳に達したとき。④身体、精神の障害のため、就業することができないとき。⑤移民又は中華民国国籍を失ったとき。なお、勤務期間が25年に達した者、又は移民又は中華民国国籍を失った者は、一括支給のみにより支給を受けることができる。

3.使用者が月毎に労働者定年退職準備金を積立てない場合の罰則を明文化する。使用者は積立てない場合、積立てるべき金額の倍額を限度とし、遅延日数に応じて遅延金を支払わなければならない。なおも積立てない者は積立てるべき定年退職金を積立てるまで、月ごとに引き続き積立てるべき金額の二倍の過料に処する。

4.労働者定年退職準備金の積み立てなどの手続きを行わない使用者は、手続きが行われるまで月ごとに引き続き10万台湾ドル以上100万台湾ドル以下の過料に処する旨の規定を明文化する。
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