ニューズレター
労働保険条例の改正草案
労働委員会は5月26日付法規会議において労働保険条例の部分改正草案を承認した。改正案により被用者は強制保険の対象となり、強制保険年齢は現行の60才から65才に引き上げられた。これ以外の改正案要点は次の通りである。
1.労働保険専業代理人制度を設け、専業代理人が本法又は管理規則に違反したときの罰則規定を追加。専業代理人を管督するために、罰則規定とともに、主管機関に専業代理人の違反事情に応じて五千元乃至五万円の過料、六ヶ月以上の業務停止、業務許可の取消などの処分を下す権限を与える規定も設けられた。
2.年金給付の支給資格を明記。保険加入者が同一であるか否かを問わず、保険に加入して25年に達したとき、又は50才を超えて退職するときであっても、年金給付の支給を請求することができる。
3.労働者災害の障害給付基準の改正。業務災害による障害給付基礎表の障害等級及び給付基準は50%から60%に引き上げられた。
4.普通事故による死亡給付基準の引上げ。労働保険の被保険者は普通事故により死亡したとき、葬祭料は五ヶ月から10ヶ月に引き上げられた。保険加入期間が3年に達したとき、一括して遺族に40ヶ月分の補償金を支給する旨の規定が追加された。
5.業務による傷病、死亡給付基準の引上げ。葬祭料は五ヶ月から十ヶ月に、遺族の補償金は40ヶ月分から45ヶ月分に引き上げられた。