ニューズレター
労働基準法にいう特別業者及び特別労働者の指定
労働基準法第30条の1の業種として、行政院労働委員会は、学術研究及びサービス業、旅館業、理容及び美容業、その他の教育訓練サービス業を指定・公告した。指定により当該業種は正規勤務時間、休日及び女性夜間勤務について労働基準法第30条2項、36条及び49条の制限を受けない。また、労働基準法第32条2項の特別業種として、社会教育事業が指定・公告され、その勤務時間の延長について第32条1項の制限を受けない。
なお、労働基準法第84条の1の労働者として、次に掲げる者が指定・公告され、勤務時間、休日、年次有給休暇、女性夜間勤務については、労働者と使用者の間に特別の約定があり、これを主管機関に届け出たとき、関連規定の制限を受けない。
1.労働基準法施行規則第50条の1第2号の規定に該当する映画上映・演出業の管理職。
2.「証券会社及び業務員の管理規則」により免許を有する外の上級営業職、営業職。
3.海軍所属の造船所の停泊管理員。
4.労働基準法施行規則第50条の1第2号の規定に該当する管理顧問業の管理顧問。