ニューズレター
公平交易法第20条、第21条の事件の和解の際の審理中止原則の是否
行政院公平交易委員会は公平交易法第20条(偽造行為)、第21条(虚偽不実の広告)の事件で当事者双方が和解したとき、調査を中止べきか否かについて、次の原則を定めた。
1.競争秩序、公共利益に係わる事件である場合、当事者による取下げの時機を問わず、公平交易委員会による調査は中止しない。
2.競争秩序、公共利益と直接関連のない事件である場合、公平交易委員会による調査の段階により、処理方法は次の通り分かれている。
(1)告発人が関連証拠を提出せず、又は提供したが公平交易委員会による関連事実・証拠の調査が開始されない場合、公平交易委員会は違法の慮れがあるか否かについて判断し、違法の慮れがないと判断するとき、調査を中止することができる。
(2)公平交易委員会が関連事実・証拠調査を開始し、違法の虞又は公平法と係わりがないと認めたとき、調査を中止することができる。
なお、違法の虞があると判断したものについて、被告発人は再び同一又は類似の表示又は表徴をせず、且つ、告発人と協議して相互の交易紛争を解決することに同意する旨の誓約書を提出したとき、公平交易委員会は調査を中止することができる。
被告発人が同一又は類似の表示又は表徴をしない旨の誓約書を提出せず、告発人と協議して相互の交易紛争を解決することのみに同意したとき、表示又は表徴の行為が中止されておらず、市場における競争秩序に影響を与える可能性があるため、公平交易委員会は調査を継続する。
(3)調査手続が完成され、当該行為が違法構成要件に該当すると認められるとき、告発人が告発を取下げたとしても、公平交易委員会は継続して事件を処理する。