ニューズレター
台湾に支店のない外国銀行によるOBUの設立
財政部は今年3月19日「国際金融業務条例施行規則」の部分的条文の改正をい、一定の条件の下で台湾に支店のない外国銀行によるOBUの設立が認められることとなった。同施行規則第4条の規定によると、台湾に支店のない外国銀行は、台湾においてOBUを設立するために、次に掲げる条件を充足しなければならない。
1.最近5年間重大な法律違反又は不正行為の記録がないこと。
2.設立申請の前年度の銀行資本又は資産の世界ランキングが500以内であること、又は前三会計年度において、中華民国の銀行及び主力企業との取引金額が10億米ドルを超え、且つその内中長・期の与信総額が1億8千万米ドルに達すること。
3.自己資本比率が財政部の基準を満たすこと。
4.母国の金融主務機関が、台湾へのOBUの設立に同意し、且つ当該銀行に対する管理・監督義務を台湾主務機関と協力・分担することに同意すること。
5.母国の金融主務機関及び当該銀行の本店が海外の支店に対し総合的管理・監督の能力を持っていること。
但し、OBUは、株式及び所属銀行の責任者が取締役、監査役を務める会社が発行、支払又は保証する有価証券に投資することはできない。