ニューズレター
労働基準法にいう特別業者及び特別労働者の指定
労働基準法第30条の1の業種として、行政院労働委員会は、管理顧問業、割引金融業、飲食業、娯楽業、国防事業及びクレジットカート業を指定・公告した。指定により当該業種は休日及び女性夜間勤務について労働基準法第30条2項、36条及び49条の制限を受けない。また、労働基準法第32条2項の特別業種として、国際貿易業、信用保証基金、娯楽業、映画上映業及びクレジットカート業が指定・公告され、その勤務時間の延長について第32条1項の制限を受けない。
なお、労働基準法第84条の1の労働者として、次に掲げる者が指定・公告され、勤務時間、休日、年次有給休暇、女性夜間勤務については、労働者と使用者の間に特別の約定があり、これを主管機関に届け出たとき、関連規定の制限を受けない。
1.医療保険サービス業(国軍病院及びその付属の民衆診療所を含む)の部分場所及び職員
2.中央銀行総裁秘書
3.国会議長及び副議長執務室職員
4.外賓接待を補助する外務省職員
5.考選部制限区域内の作業員
6.法務省検視車運転手
7.建築事務所プロジェクトマネージャー、建築事務所企画・設計者、現場監督
8.信用金庫の上席管理職で、労働基準法施行細則第50条の1に規定する者
9.台北市新聞處(広報部)の市長専属カメラマン及び運転手
10.台北市工務局(公共施設管理局)取水施設管理員
11.国防部(防衛庁)非軍職の保安員