ホーム >> ニュース、出版物など >> ニューズレター

ニューズレター

搜尋

  • 年度搜尋:
  • 專業領域:
  • 時間區間:
    ~
  • 關鍵字:

労働基準法の改正



行政院労働委員会が主導する労働基準法改正草案が今年6月末までに審議のため行政院に送られる予定である。改正要点は次の通りである。

1.平均賃金の算定について、算定期間を現行の六ヶ月から一年に延長し、且つ時間外労働の賃金、休日、祭日、年次有給休暇の労働の賃金は賃金の総額に算入しない。

2.「試用期間は三ヶ月を超えてはならない」旨の規定が加えられた。試用期間中、労使双方の何れも告知期間を置かず労働契約を解約することができ、この場合使用者は解雇手当を支払う必要はない。試用期間を経た者の勤続年数は、雇用された日から起算する。

3.「使用者は、労働者が法に定める伝染病に罹患し、治療を受けたが回復できず、感染の虞があるとき、告知期間を置き且つ解雇手当を支払い労働契約を解約することができる」、「使用者は、労働者の無断欠勤が一年間で12日に達したとき、告知期間を置かず労働契約を解約することができる」旨の規定が加えられた。

4.法定労働期間は一週間について48時間から44時間に引き下げることとした。但し、施行日から2年間の猶予期間を置く。なお、労働時間の延長につき、男女労働者は平等に扱われ、その上限は一日ついて四時間、一ヶ月について46時間とされるが、勤務時間は一日について12時間を超えることはできない。

5.改正により、四週間単位の変形労働時間の規定がすべての業種に適用されることとなる。

6.「事業は労働組合又は労働者の過半数の同意及び労働委員会の同意を得たとき、八週間単位の変形労働時間を採用することができる」旨の規定が加えられた。すなわち、八週間単位の変形労働時間制の適用が同意されたとき、八週間について384時間(又は352時間)、労働期間の延長について92時間が限度とされるが、一日の労働時間及び休日労働は関連規定に制限されず、七週間連続して勤務し、一週間の休みをとることが認められる。

7.使用者は、労働組合又は労働者の同意を得、安全衛生設備及び女性労働者の宿舎又は送迎のための交通手段を完備し、労働委員会に届け出た後(許可の取得は不要)、午後十時から翌日午前六時までの時間帯に労働させることができる。但し、女性労働者の妊娠期間又は哺乳期間を除く。
回上一頁