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公正取引法の一部改正



公正取引法改正案は国会で成立し、1999年2月3日から施行された。

今回の改正の要点は次の通りである。

1.独占企業の公告に関する規定の削除

独占企業の公告は、市場における独占的地位を確保している企業に対し、その地位を乱用しないよう注意を促すことを目的とする。しかし、この規定を実施するために、大量の行政資源を消耗しているだけでなく、特定の事件が起こったとしても、行為時点が異なるため、直接に公告の内容を引用することがやはりできず、改めて市場情報を調査しなければならない。この規定の削除により、公正取引委員会は調査により入手した資料に基づいて直接に違法な独占行為を処分することができる。

2.市場占有率が1/5に達している企業の公告に関する規定の削除

市場占有率が1/5に達している企業を公告することにより、企業は併合を申請する際に、この公告を参考にして、併合の要件を満たしているかどうかを判断することができる。しかし、実際に実施されて以来、公告基準の市場占有率(1/5)と併合の許可を必要とする占有率の基準(1/4)とは、かなりの差があるため、公告の効果が期待できない。又、公告される資料は、全国の市場に関する資料であり、地域的市場に関する場合には適用しない。そのため、この規定が削除された。

3.カルテル行為が認可された後にも、主務官庁は必要な是正措置を採ることができる

カルテル行為が認可された後にも、認可事由が消滅し、経済環境が変動し、又は事業が認可された範囲を超えた行為を行ったとき、中央主務官庁は、認可を取り消し、認可の内容を変更し、行為の排除又は改善を命令することができる他、必要な是正措置を採ることができる。

4.再販売価格の制限を禁止する規定から例外規定を削除する

旧公正取引法第18条によると、取引の相手方に対して製品を供給する事業者は、その取引の相手方が第3者に対して再販売する商品の価格又はその第3者が再販売する商品の価格を取引の相手方または第3者がそれぞれ自由に決定するようにさせなければならない。この規定に反する合意は無効とする。ただし、一般消費者により使用される日常用品で市場において同種の商品と自由競争の対象となる商品については、この限りでない。前項の日常用品は、中央主務官庁が公表する。

しかし、台湾の市場において、一般消費者の日常用品が完全競争の市場となっていないため、前記但し書が削除された。

5.行政が司法に優先する原則を導入する

独占的地位の乱用、連合行為の違反、模倣事件などに対する処罰について、「行政が司法に優先する」処理原則を採る。即ち、公正取引委員会が行政処分を行った後、効果がなければ、始めて司法機関が刑罰を課する。しかし、違法な多層レベル販売については、違法の形態が明確で、かつ影響が重大であるため、現行の「行政と司法が並行する」原則が維持される。

6.罰金と過料の上限を大幅に引き上げる

「行政が司法に優先する」という原則の導入に合わせて、旧公正取引法における罰金と過料の上限金額を引き上げる。罰金の上限は1億台湾ドル(100倍)、過料の上限は5千万台湾ドル(50倍)となる。

7.公正取引法適用の除外

公正取引法を経済基本法とする立法要旨を確立するために、事業の競争行為について他の法律規定がある場合、公正取引法の立法要旨に抵触しない範囲に限り、公正取引法の適用を除外することができるという規定を増設した。
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