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「分割出願」と「変更出願」に関する審査基準



台湾の知的財産局は、政府の各部門、および産業界、学術界からの意見を聴取し、「分割出願」と「変更出願」に関する審査基準を制定した。同基準は1999年1月29日に公告・施行された。同基準の内容は以下の通りである。

1.特許請求の範囲に記載された発明に限らず、明細書、又は図面に記載された発明も分割出願の対象になり得る。
2.従属項に記載された発明も、特許法第32条の規定(2以上の発明)に該当する場合は、分割することができる。
3.異議を申立てられた出願は、許可・公告され、分割出願のできる時期(再審査査定前)を過ぎているため、分割出願をすることができない。しかし、特許権をすでに取得した場合は、特許法第68条の規定によって当該特許権を分割することができる。
4.分割出願のときに、原出願の優先権を主張しようとする場合、申告書と原優先権証明書の写しを添付しなければならない。
5.出願後、変更出願を一旦行った場合は、原出願へ回復することができない。
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